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ひろせ しんじ:
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50号には、「ふていきびん」小史の頁を作って... と思っていたけれど。何か
特別にしようと思うと作れないので、特大号ならぬ、特小号で、ピラ片面で作り
ましょう。
特別なこととして書きたいと思うのは作り手の僕だけのことだから。
よくぞ、50号、15年ですか、というところ。本当は第16号は欠号になんだよね
(次号に総目次を予定しています。)
いつもと同じで身辺雑記から。
アドバルーン効果と言っていたけれど瓢箪から駒。1月5日に始めた時は、うまく行くかどうかなんて考えてもみなかったし、5月の連休が過ぎてから「もしかしたら... 」と思い始めて、もしかしてしまって、第1ステップ、O.K.。
ず〜と第1ステップで引っ掛かり続けていたので、特に嬉しい。一緒にやって引っ張って来てくれた人達に感謝、感謝がぜん、欲が出てきました。
半日でも早く終わらせて、自分の中から考えたものを書ける場を作れるようにしたいと思っています。
なにしろ、腹が立つのです。受験団体というのが一杯あって、ともかく覚えておけばいいんだ、と言い続けているのです。納得できれば、覚えようとしなくたって、筋を考えれば自然に出てくるし、納得のできないものを覚えるなんてことは元々できないのです。
例えば、刊行物の公開性について「刊行物は公開を目的としなければならないしたがって、内容に秘密性があるもの、いわゆる秘密出版物は刊行物ではない。」とある教科書に書いてあって、こんなバカなことを、どの受験団体も覚えろというのです。
秘密出版は、著者や出版元を秘密にするもので、内容を秘密にするものでないことは、誰だってすぐに分かるはず。こんなに誰でも分かる間違いさえ、そのまま同じように間違って答案に書けというのです。
まるっきり自分の頭で考えない人の集まりなのでしょうか。こういうのが、五万とあります。たまたま間違いがあったのではなく、沢山ある、批判しなくてはならない点の一つにすぎません。批判の回路がちっとも働いていないという感じです。
書いてあるのは、吉藤「特許法概説」第7版で74頁。
これは、法律学が価値判断の学なのだということを認識していないことに原因があります。自然法則の説明とは違うのです。それが分かっていないから、言い換えをすれば、いいと思っているのです困ったことです。
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発明と特許の関係
発明の本質的な性質の中に、独占という要素は含まれていない。自分の発明について原始的に所有権を有する、いっても、それは自分が自分の発明を使用することが自分の自由になるという意味でしかなく、他人が自分の発明を使用することを禁止する権利までも、発明が発明なるが故に持って居るわけではない。
道に落ちていた石を加工して石斧を作ったとすれば、その人は原始的に石斧の所有権を取得する。作られた物が、その石斧という唯一のものであるから、その所有権は独占の意味を持つ。しかし、その石斧に所有権を持っても、他人が同じような石斧を作ることを禁止する権利を取得するわけではない。
発明を奨励する方法として一定期間の独占を認める、という構成を取っているが、これとて、発明の本質的な性格の中に独占があるのではないのは、発明者証の発行という形の発明奨励方法が取られている例があることからも分かる。
特許権を無体財産として構成したことは、優れた法理だと思うが、それは、特許権が持つべき性格として、所有権と類似の構成を取らせたいという願望の表明でしかない。
制度としてある特許権を見ると所有権の絶対性に類似しているから、これを無体財産権と呼ぼう、ということ。そして、説明として「無体であるけれど、所有権なのだから絶対権なのだ」という風に説明するけれど、そこには論理の大飛躍(不整合)がある。
物権は、対象が物であって、その物を支配する権利だから、唯一性をその根本的な性格において有しているのだが、無体のものについては、この性質がない。つまり、唯一性、独占性が直ちにその性格だと言うことはできない。というより独占性を持たないからこそ、別の制度面から独占性を付与しなくてはならなかったのだ。
王が特許権という独占権を与える時、他人の既にある権利を禁止してまで、独占権を与えることができないので、発明という新規なものに結び付けた。発明に独占権を与えても、既にある権利を侵害することがない、というのが、発明と特許(独占)が結びつく、ポイントであったと思う。
特許法の生成過程は、正に、他人がすでに実施している産業について、王が勝手に別の人に独占権を与えてしまわないように、と王の権限を制限したのが、その歴史だ。
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僕の関心領域なので、僕の近くの人は分かってくれるだろうけれど。他の人には何とも意味のない話だと思う。ま、個人誌だから我慢して下さい。
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文君ばなし
今回はたっぷり1頁分。文君の話ばかりなので、次回は翔子の「しょこしょこばなし」を書きましょう。
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○月○日
「この間、夕御飯の後すぐ寝てしまった父親を見て『お父さんどうしてお勉強しないの。お勉強しないと会社行けないのにねー。もー会社行くのいやになっちゃったんじゃない。』」
○月○日
「今朝、玄関を出ると、いきなり 文 『だっこ』 私『えっ?』 文『翔子が居ない時は文君をだっこするんだよ。いつでも我慢しているだよ。ちょっと偉いでしょ。』 私『そうだね。』駅までだっこで行きました。」
○月○日
「道を歩く時、白線の上をモノレールになってまたいで走ったり、2本線の所は蒸気機関車になって私と連結して走ったり、少し高い歩道は 文『登山電車』と言いながら歩くのが好きです。
路上の止まれの字の「ま」の上をぐるっとなぞって走って 『ループ橋』。私が後で手抜きでやっていると 文『お母さん、脱線してるよ。』」
○月○日
「お雛様を出しながら、文『お姫様とおじさんしか居ないの?ボーズは?』
お正月は坊主めくりにこっていました。ルールも覚えて遊べるようになりました。坊主が出るとシャツの中に隠したり、たくさん札がたまると、坊主が出るといけないので札を引こうとしなかったり。最初から姫と坊主とおじさんを分けた山を作って、自分は姫ばかり引いたりして愉快です。」
○月○日
「文『今日テルテル坊主さん、お天気にしてくれなかったね。寝坊すけしたんじゃない。』
文『お母さんどうして長靴履かないの? 私『持ってないの。』 文『じゃー文君、保育園の帰りにデパートで買ってあげるよ。そしたら、二人で水溜まりに入ろうね。』」
○月○日
「あまりお水を欲しがるので、 私『おしっこに行ってからにしなさい。』と言ったら 文『文君おしっこしないよ。だって、おノドが渇くもの。』」
○月○日
「赤い靴の歌を歌いながら 文『赤い靴履いていた女の子のお母さんは、どうしたのかなー。』私がわざと『女の子と一緒に異人さんのお国に行ったんじゃないのかな。』 文『違うよ!行かなかったんだよ。だからさ、赤い靴見るたびに考えるんだよ。』時々ハッとするようなことを言います。」
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「義務教育」という言葉について
義務教育というと、「生徒は学校に行く義務があるんだ」と考えている人が居るけれど、これは明らかに間違い。
こういう風に規定してある。
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」
つまり、義務としてあるのは、自分の保護している子供に普通教育を受ける機会を与えるということ。
普通教育というのは、高等教育に対する言葉で、高等教育を与える義務までは保護者は負わないよ、でも、普通教育は受ける機会は与えてね、ということ。
これは、普通教育を受けるべき時期に子供を働かせて、教育の機会を与えないというのはだめだよ、ということ。
でも、ここには、だから、公立の学校に通学する義務があるとは書いていないし、そんな義務のないことは明らか。まして、どんな学校でも、どんな内容でもともかく通わせろ、とは書いていない。
つまり、普通教育を子供に受ける機会を子供に与えればいいのです。
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ほんのすこしのほんのはなし
◎「ドキュメント明治学院大学1989」岩波書店
48号に書いて、何か自分の生活感にビッタリこない感じがあって、「ふ」の題材ではなかったか、と思っていんたけれど。やっぱ、書いて置いてよかった。やっぱ、自分から言い出すことが必要なんだな、と。自分が居るということを主張する必要があるんだと。
○「オモニの歌−48歳の夜間中学」岩井 良子、ちくま文庫
○「学校」松崎運之助、晩声社
この2つは夜間中学の話。必要な学校というのは、こういうものかな、と。
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「不定期便」は、ひろせしんじの個人誌。好き勝手な思いつきをそのまま書いて送ります。無理やり読んでもらうのは本意でないので、読みたくない人は、そう言って下さい。
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