『この文章は、1978年に書いて、ある雑誌に載せたものです。今回、OCRをかけて今でも見れるものにしました。校正を終えて、条文を確認してみたら、1985年に改正があって、一部変わっていました。条文は改正後のもの書き換えました。その部分について書いてあった解説は【 】で囲って、注を付けました。それ以外は、いじっていません。OCRの関係で見落としはあるかもしれませんが。』

 

 

生理休暇は日本女性を甘やかしているか

 

 労働大臣の諮問機関である労働基準法研究会の報告(1978.11.20)が出てから、もうだいぶたつ。この研究会の基本姿勢に対する批判は、すでに多くのところでなされているので、ここでは、くりかえさない。

 ここでは、生理休暇だけに限って書こうと思う。生理休暇について、あまりに事実に基づかない議論をしていると考えるからだ。「欧米先進国にもない生理休暇の制度は、女性の保護のしすぎだ」という声と、「日本の進んだ女性保護の規定を守れ」という声が聞こえてくる。

 では、本当に欧米に生理休暇制度はないのか?日本の保護規定は、最も進んだものなのか?

 

1 日本の生理休暇制度と欧米の病気休職制度

 

 生理休暇の規定は、たしかに欧米諸国にはない。逆にアジアには、日本と韓国とインドネシアにある。アジアの労働法は、日本の労働法を見倣ったものが多く、生休規定も、同様のものを規定したのであろう(8の「おまけの2」参照)。

 では、欧米では、女性は生理の時もがまんして働かなければならないのか?否である。ではどうするかと言うと、病気休暇を取るだけのことなのだ。つまり、生理休暇についてだけの特別の制度はないが、生理も病気の一つとして保護されているのだ。日本の生理休暇の制度は、「生理なんか病気じゃないから、働け」とか「他の人はがまんできるのだから、お前もがまんして働け」と言ってはいけない、ということを規定しているにすぎない。つまり、身体の具合の良くない時でさえ働かせようとする使用者に対して、母性保護のために、生理についてだけは、罰則付きで、使用者を強制して休日を与えるようにさせている、ということだ。(出産についても、同様の保護規定がある。)

 つまり、欧米には生理休暇がないのではなくて、生理休暇をまかないきれるそれ以上の病気休暇制度があるのだ。欧米では労働条件がよいから生理休暇を取る必要がない、と書いている労働法の教科書があるが、それは誤りだ。

 どんな病名が付こうと付くまいと、身体のだるい時、動けない時には、働けない、働かない、というのが当り前だ。この当り前のことが当り前ではなく、無理して働かざるを得ないところに問題がある。(働いている婦人の流産率が高いこと等に、そのことは、はっきり示されていると思う。)

 生理休暇の問題は、実は、生休が女性の保護のしすぎかという点にあるのではなく、男も女も病気(風邪や腹痛も含めて)の時に気軽に休めることが保障されていない、という病気休暇制度の不十分さの問題にすぎないのだ。

 特に生理には個人差が大きく、働くのが困難な場合にも差が大きいことや、生理は病気でないという考え方の下では、生休規定の必要性は大きい。病気休暇制度における病気というのは、働けないこと全部を含むものであって、医学上の病気かどうかということとは違う。(同じようなことは、健康保険における出産についても言える。)

 だから、病気休暇制度が全ての病気をカバーできるものとして確立されるまで、生休制度は、むりやり問題の前面に立たされているにすぎない。そして、研究会の報告が、病気休暇制度には眼もくれずに、生理休暇だけを取り出して問題にしたことには、根本的な誤りがある。研究会の問題の立て方には、母性だけがかろうじて保護されているものを、女も男と同じように無保護の状態に置こうとする反動的なものだ、と言わざるを得ない。

 

2 日本の病気休暇制度

 

 日本にも病気休暇制度を待つものは多い。(しかし、生理休暇のように、法律による強制力を持つものではない。)しかし、この病気休暇制度は、主に長期の病気を目的にしたものであり、風邪や腹痛など、短期・軽度のものは抜け落ちている。(3の「日本の病休と年休」参照。)

 病気の時には働けない、働かない、というのが病気休暇制度の根本だ。病気の時に休めるためには、休暇中の生活が保障されること、自分が休んでいる間の仕事を代ってくれる人が確保されること、の両方が必要だ。現実には、代ってくれる人が居ないため、自分が休んだことのしわ寄せが職場同僚に行くために、休みにくくなっているのは、生休でも病体でも同じだ。

 大きな病気については、病気休暇制度が機能するにしても、小さな病気には有効でないところに問題がある。軽い病気だから、という無理が重なって、重い病気になることがよくあることを十分考えるべきだ。

 

3 日本の病気休暇制度と年次有給休暇

 

 日本の病気休暇制度は、どうして大きな病気の時しか機能しないかと言うと、それは、日本では1日2日の病気の時には、年次有給休暇を利用して休みを取るからだ。では、なぜ欧米では、年次休暇を利用しないで病気休暇を利用するかというと、年次有給休暇は、夏に一斉に、会社(社会)ぐるみで行うものであり、各個人がばらばらに時季や期間を決めて取ることはできないから、年次休暇を病気の時のために、ためておくようなことはできないからだ。

 年次休暇を1日や半日(ある所では1時間単位でさえ)の細切れで取ることは、日本の独特のやり方だ。年休の時季指定権の話などは別の問題になるので、ここでは触れないが、この年次有給休暇制度の違いが、週休2日制要求の強弱を生んでいることは付け加えておいていいだろう。

 

4 欧米諸国の病気休暇制度

 

 病気休暇制度は、各国によっても違いがあるし、また一国内でも、各種のものがある。(その中でも、国家によって決められているものと、各労働組合と使用者の協定によって決められているものの2種類があり、これが1番の違いであろう。)

 それらを、ひとまとめにして言うことはできないのだけれど、一応、共通のことを書いてみる。(各国の制度については、7の「おまけの1」参照。)

(1)短期間の病気(1、3〜6日ぐらい)には労働者の申し出だけで休暇が与えられる。

(2)長期の病気(1〜6、12ヶ月)では、(1)の期間経過後に、医者の診断書を必要とし、休暇が与えられる。

(3)それ以上の病気については、(2)の期間経過後、疾病に関する社会保障によって、まかなわれる。

(4)賃金については、支給額・支給期間等に違いはあるが、(1)、(2)の場合は、使用者負担と、病気保険によるものがあり、(3)については国が負担。支給額ほ、(1)、(2)については、ほぼ80%〜100%を保障している。

 この病気休暇制度で注目してほしいのは、はじめの短期間は、労働者の申し出だけで休暇が与えられ、医者の診断書を必要とするのは、それ以降の長期にわたる時だけである。

 この自己申告制は、現在の日本の生休制度にも取り入れられていることに注意してほしい。

 

5 現行・生理休暇規定の解釈

 

 現行の生理休暇規定について、細かくなるけれども、普通にはあまり見る機会がないと思うので、条文を引用し、一般的に解釈されているところを略説する。(どの労働法の教科書にも出ていることに、少し加えた程度ですし、裁判所・労働委員会等ではこう解釈する、という一般的な見解です。)

《労働基準法》

6章 女子及び年少者の保護

68条(生理休暇) 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女子が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

 前項の業務の範囲は、命令で定める。

120条(罰則) 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

1、…第68条…(以下略)

 【まず、(1)有害な業務について言うと、有害な業務に従事する者については、生理が困難かどうかにかかわりなく、生理日である旨の申し出があれば、就業させてはいけない。この業務には、長時間の立ち作業や、身体の振動、衝撃を伴う作業などを含む。】『注 条文が改正になり、旧条文にあった、「又は生理に有害な業務に従事する女子が」の部分が削除されました。そこで【 】の部分の解説が不要になってしまいました。でも、この部分を残すことによって、どんな改正がされたのかが明らかになるので、この文章は残すことにしました。』

 (2)普通、問題になるのは、有害業務ではないものに従事する場合だろう。その場合には、「生理日の就業が困難である」ことを申し出れば足りる。

 (3)著しく困難であるということの証明は必要ない。医者の診断書も必要でない。むしろ医者の診断書を提出することを要求してはいけない、というのが、労働省の解釈例規になっている。診断書を要求すると、手続が繁雑になり、容易に休暇を取れなくなるからだ。(身体のだるい、その日に医者に診てもらいに行く手数を考えれば、十分にわかるだろう。)働くのがつらい(就業が困難というのは、こういう意味)ということも、当人の申告で足りる。困難度というようなものを測定する方法はないので、当人以外に判断ができないことによる。(まして、使用者が判断するのでは、生休制度は実効を無くしてしまう。)

 (4)生理休暇の期間に制限はない。生理中で、就労が困難な期間は、全部休暇を取ることができる。ただし、労働基準法では、その期間が有給であることを保障していないから、有給の期間は各々の労働協約によることになる。(一般の例では、この期間を2日程度としている。)

 (5)この有給日は、各生理周期について言うものであり、1ヶ月内に2度生理期がある場合には、各生理期に有給の生休を取ることができる(例規)。

 (6)申し出があったのに就労させた場合には罰則がある。

 

6 まとめ

 

 以上見てきたように、生理休暇は、終局として病気休暇制度の中に吸収され解消すべきものと考えるが、病気休暇制度の確立以前に、生理休暇だけを取り出して問題にするのは、非常に反動的なものだと考える。ただし、生理休暇制度を守るというだけでなく、母性の保護から、女も男も保護する制度(病気休暇制度)の実効化への運動が必要だろう。

 また、休暇中の賃金の保障などに関しては、単に使用者側から引き出すことによって会社主体の厚生にしてしまうのではなく、組合(連合)が主体になる病気保険制度に向かう必要があるだろう。個々の病気、個々の生理に対し、使用者が賃金を保障するものとするならば、必ずや能率論によって、女性・病者の排除がおこるからである。

 また同時に、理論的な問題以上に、現実に、現在の職場で、必要とする人に生理休暇が取れるようにする運動がもっと必要である。(例えば、職制のいやがらせをおさえるために、生休の届出を婦人部役員が代行する、とか、皆の見れる出勤簿に(生)の赤バンを押すようなことをなくすなど、ささいなことから、男権的な組合主義を変えることまでを含めて。)現実に生休を取ることができない所では、いくら制度論を述べた所で、全く無意味に終ってしまうことは確かだからだ。

 

7 おまけの1

 

 欧米各国の病気休暇制度について、不完全な資料ですが、引用します。この資料は、エスペラントで行なわれた個人的な通信によって得られたもので、項目も整序されていませんが、今のところ手に入った資料の範囲です。

 各項目は、I〜IV国別、a・b企業体の種類別。(1)〜(3)は、(1)短期の病気(初期診断書不要期)、(2)長期の病気(診断書必要期間)(3)それ以降(医療社会保障期間)です。

I オーストラリア

a 私企業の例

(1) はじめ6日間は、企業負担で有給

(2) それ以降は国家補助で、失業者としての手当を受ける(支給額は低い)。

b 公務員の例

(1) はじめ15日間は、有給

c もっと待遇のいい例

(2) 1年以上有給のものもある。

 

II ネーデルランド

(2) 国家による病気保障52週間。給料の80%保障。

(3) 国家による労働不能に対する保障。給料の15%以上。不能の程度により異る。

III スウェーデン

(1) 初日のみ無給。6日目まで診断書不要。給付主体は、国の金庫。

(2) 6〜90日。診断書必要。手当は80%以上100%まで。

(3) 90日以降。療養生活保護。

 

IV カナダ

 法律はなく、各協約で定める。

(1) 初日3日無給。

(2) 4日目〜6ヶ月有給。

b公立病員職員

・医療費80%組合負担。他に組合による貸付金、月25日分。

 

8 おまけの2

 

 他国の生理休暇規定

I 韓国

 生理休暇期間の内、1日だけは有給を法定。

II インドネシア

 生理休暇期間の内、2日間の有給を法定。

 

○アジアで、生理休暇規定を持たないのを確認できた国。

 インド、マレーシア、シソガポール。

 それ以外は、僕の所には資料不足。

 

9 文献

(1) 労働基準法研究会報告とその批判

 i『ジュリスト』1979.2.1(683号)報告文(抄)とその批判。

 ii労働省婦人少年局編『男女平等への道』労務行政研究所刊。報告文全文と、労働省側の解説付。

(2) 現行生理休暇規定の解釈論

iii『新労働法講座』第8巻 有斐閣

iv峯村光郎『労働法概論』有斐閣

v『コメンタール労働法II』 法学セミナー別冊

(3) 労働基準法、解釈例規の解説

vi『労働基準実例100選』ジュリスト別冊