ふ て い き び ん                            第183号  2007.10.30

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ひろせ しんじ: 神奈川県藤沢市

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 ともかく、今日、出かける前に1つ作ろう。送り出しまで終われるかどうかは判らないけれど。終わってからは書けないことがあると思うので。

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 今日、判決の言い渡しがある。何時に開廷か裁判所に聞いて、判決を受け取れるように判子を持って行くことにする。

 裁判の経験は、貸金返済請求を1つやったことがあるけれど、商標事件で真正面から取り組んだのは初めてだった。

 仲間の弁理士さんにすごく尻を叩たいてもらったということもあるけれど、自分自身としては、良くやったと思う。普段の何倍もの力を出したと思う。論理としても、証拠についても、負ける筈がない、ところまでやったと思う。それでも、判決がどうでるかは、判らないという不安がある。

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 (興味のない人には面白くない話なので、以下読まずにパスしてください。)

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 事件の概要は、印刷物について商標登録を持っていて、その商標に対して不使用取消審判を請求されたという事件。商標権者は、その商標を雑誌に使ってたのだけれど、5年前に雑誌は休刊して、バックナンバーをまだ売っているという状態。そう答弁した。それに対して、審決では、雑誌に使っている商標が、登録商標とは違うから、登録商標を使用しているとは言えない、と言われて、取消審決を受けてしまった。

 使用商標の態様は、ごくごく常識的に考えて、登録商標の使用と言えるもの。これは、100人に聞いたら、98人は登録商標の使用だと言うはず。それ位、審決の判断は変。

 それで、審決取消訴訟に進んだ。

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 裁判は、訴状を提出したら、1月で準備書面を用意する必要があって、その2週間前に、審判時の証拠を全部出す必要がある。それから、法廷が1度開かれて、相手方から反論の準備書面が出て、それに対して1月以内でこちらから第2回目の準備書面を出して、両方が出てから2回目の法廷があった。2回目の法廷で、和解の提案があって、和解の期日が2回。和解が成立しなかったので判決ということで、今日判決がある。

 第1回準備書面を用意するのに1月、第2回目の準備書面を用意するのに1月なのだけれど、証拠を集めることがとても大変で、猛烈に追われた感じ。直前にやっと準備書面をまとめるという感じ。

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 それでも、バックナンバーを買いました、という陳述書を1枚、バックナンバーを取り扱ってくれている本屋さんの在庫数の変動を示す表と陳述書を1枚を提出できたので、販売の事実は証明できた。

 (この販売の事実を否定することはできないので、商標法上の要求は満たしている、と考えている。だから、判決で、負けるとしたら、登録商標の使用と認めるか、という審決の判断と同じところだと思う。)

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 商標の不使用取消審判というのは、商標は取った(登録した)けれど、全く使ってない商標については、第三者から取消の請求があったら、取消すよ、という制度。それで、使っている人は、使っているのを証明しなよ。ということ。

 でも、その証明は、犯罪があったことを立証するような(検察側の)証明ではない。疑わし部分があれば、証明できなかったことにして、「被告人の有利に」という証明ではない。むしろ被告側のアリバイ(犯行現場に居なかったことの(不在)証明)のような、(被告人側の)証明で良いはず。挙証責任の転換、の合理性という意味ではそうであるべきだと思う。

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 登録商標の使用も、これは先例と同じ判断をしてくれれば、負ける筈はない、と僕は思っている。

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 それなのに、何で審判で負けたのか、と考えると、「雑誌」は休刊したら2年で、書店が取り扱わなくなる、という取引事情を考えたからだと思う。(たまたま審判官がそれを知ったいて、取引の時事を否定する審決を書くよりは、商標の態様で書くのが簡単、というので、書いた審決だと思っている。)

 不勉強と言われたら本当に申し訳ないのだけれど、「雑誌」と皆が呼んでいるものの中に「書籍扱いの雑誌」というのがあって、それは通常の雑誌としてではなくて、書籍として扱うということ。扱うというのは、本の流通界での話。

 ここを、僕も知らないままに審判で対応したし、審判官も知らないままに判断したのだと思う。

 僕は、証拠を集める中で、教えてもらったもの。それで、裁判の中では十分に書けたと思っている。だから、商品があって、売られている事実は否定しないと思っている。

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 今日の判決で、一番心配しているのは、不使用取消審判制度を何の為に規定したのか、ということを裁判官が十分に考えてくれているか、という点。

 細々と使っているのだって、商標法第50条の使用に当たるのだ、ということを裁判官がきちんと理解したか、という点を不安に思っている。

 「どうせ ほとんど使ってないのだし。」という感じの発言を和解廷の中でしていたから。

 現実に細々とでも使っていたら、使っている人を排除してまで、これから使いたいと思っている人に道を明けてあげる必要はない、ということを きちんと考えて欲しかった。

 その点を、裁判官が、和解廷の中でそんな発言をするような理解しかしていないと思いつかなかったので、その点では書き足らなかったのか、という思いが今は不安としてある。

 今、こう書いても、既に判決は書き終わってあって、言い渡しを待つだけなのだけれど。

 ここまで書いて、後は、出かけて来ることにします。

 勝ってたら、お祝いしてくださいね。勝ちたい。

 ひろせ しんじ