2004.12.30に晦日前号として原稿は用意してあったのだけれど。

僕の仕事の近くの人でないと面白くない内容なので、読みにくかったら、今回はパスしておいてください。

2005.01.02

 

                      161  2004.12.30 (05.01.02)

o o o o o o o o o o o o o o o o

ひろせ しんじ: 神奈川県藤沢市

E-mail ID : xxx  HP URL:http://homepage3.nifty.com/neperio

o o o o o o o o o o o o o o o o

 

 「晦日前号」というので、法律関係の話をまとめて送り出すことにします。編集者がいて、内容の出来具合をチェックしてくれるものではないので、内容の練り不足はご容赦ください。練る前のものの方が本質が見えやすい面もあるので、そういうものとして読んでもらえたらと思います。でも、視点自体は良いものがある、と思っています。

   ♪

 先日、久しぶりで神田(正確には、水道橋から神保町)の本屋に行った。法律の本で、1冊古本で買いたいのがあったから。探したけれど、もう1つ古い版を1冊見ただけ。それはパス。で、古本屋さんで聞いたら、「前は法律専門の店があったけれど、皆閉じちゃったね。」と。

   ♪

《古本の流通》

 古本屋を歩いてみて、本の発行される総量に対して、古本として流通する量というのは、どれ位の割合なのだろう、と思った。極めて少ない数字なのでないか。出版業界が、問題にするまでのない量、と。出版業界としては、むしろ図書館で複数回読まれる本の方が問題としては大きいのではではないか、と。

 しかし、図書館に買ってもらう本を考えれば、図書館で読まれるのを制限する話ではない。図書館という文化は尊重されるべき。

 無償で貸し出される本について貸与権を問題にするのは、本の本質にかかわる。

 元々本は複数回読まれるものだった。何人もの人が読むのが前提だった。それが、印刷によって、同一の本が多数作成されることにより、本を所有することができるようになった。版権はその本を作る権利のこと。1回本を読む権利でも、本を持つ権利でもない。だから、買った本は何度も読まれたし、借りて読むことが当たり前だった。(「ボヴァリー夫人」の夫が、借りて来た本を天だけ切って読むところがある。それでペーパーナイフにあこがれた。エスペラントの本で、頁を切りながら読むのは快感だった。)読む本を全部買うという、現在の僕のやり方の方が、むしろ歴史的には特異なのでは?

 本には物の性格と、中味の性格の両方がある。物の性質として、本が壊れてしまったら、もう1冊買うしか再度読む方法がない。(中味を買ったのだから、再度提供してくれとは言えない。)それと同時に、物としての本があれば借りて読めるし、もらうこともできる。版権は、同一の本を出版するのを制限すれば足りる。コピー機によるコピー製本だけが問題であるはず。これに対しても、絶版本のコピーは当然に許容する必要がある。表現されたものに独占を認めるにしても、文化の蓄積として表された著作を、無限に著作者の独占にまかすのは文化の蓄積に反する。貸本屋も、すでに文化として定着している。それをビデオ・レンタルと同じ扱いで考えようとするのは、本質に反する。文化に逆行する。

 この項はもっと、考えたいので、また後日、まとめて書きます。

   ♪

《手形の裏書》

 たまたま、その日、本屋の中で学生らしき人が手形の裏書きの話をしるのが耳に入った。「転々するのは、ヤクザの取立てだけ」だから、第三者保護を主要な問題と考える必要はない、と。第三者保護の名目であったものを狭める法改正をしたとか、するとかいう話。

 転々流通しない、という現状に法律が近づこうとしている。

   ♪

《著作権者の許諾》

 「ふ」159号にパンタ笛吹さんの訳した記事を転載するについて、パンタさんに許諾を求めるE-mailを書きました。著作権という風に考えると、確かに、手紙の著作者が第1次の著作権を持っていて、パンタさんは、その翻訳したものについて第2次著作権を持っています。それで、引用であれば許諾なしにできるのです(著作権法第32条)が、パンタさんの訳の全部を掲載するのだから、引用には当てはまりません。それで、たまたまパンタさんのE-mail IDを知っていたので、E-mailを書いた訳です。もし知ってる人でなければ?今回は、パンタさんの訳だからということで、記事を読んだという関係もありますが、同じものを たまたま 読んで、転載したいと思ったら、おそらく僕は断りなしに転載したと思います。(今回も、第1次著作者へは断りをしていません。)

   ♪

 著作権法をやっている者がそれで良いの?と言われたら・・・。悪くもあるのだけれど。やはり、著作権法の考え方が間違っている。だから、気にしすぎになっている、という風に考えたい。

   ♪

 僕もそうだけれど、コピーレフトの人達が沢山いる。特に運動の中の文章はお互いに使われることをお互いに許容している、と考える方が事実に即している。わざわざ、転載歓迎と書かれていなくても。ただ、同一性保持権については、注意を払ってもらいたい。文意と異なる使い方はして欲しくない。それで十分ではないだろうか。公表権の問題もあるね。

   ♪

《立法論》

 先日、学校の後輩に会って「立法論を教えるべし」と吼えていました。その話を。

 大学では、法が改正されるということを当然には予定していないで、現行法の解釈だけを教えているけれど、改正するなら、どこをどのように、と考えることで、その法律の法目的がより明快に理解される(議論される)ので、立法論をやることで、最も大切な法目的が見えてくるのではないか、と。僕の時に民法の根抵当が入ったし、尊属殺の違憲判決が出たのだけれど、法律は、社会の変化にともなって変化していくもの。だから、改正法を考えよう、という話はどこからも聞かなかった。そんなの変だよ。

 少なくとも、違憲判決の後、尊属殺の規定を削除する法改正というだけだったけれど、尊属傷害について、立法論として論ずるという風になるべきだったよ。死刑廃止論だって、立法論として学会で議論されるべきではないか。

 法律は与えられたもの、それを解釈するだけが、お前のやれること、という発想は変。(法律は、天皇から与えられるもの、臣民はそれを解釈できるだけ、と言ってるのと同じ。そういう思想です。)そうではなくて、法律を制定するのは市民なの。主権者たる市民なの。市民は立法を見据えて議論をしなくてはいけないの。

   ♪

 大昔のゼミ仲間に立法論教えるべし、と話したら、立法論の本はいくつか出ているよ、と教えてくれた。たしかに何冊かあるのは図書館で見たけれど。僕の見たいのは、立法技術論というようなものではなくて、各法をそれぞれ、今後どうして行くべきかという話。この先100年改正の必要はありません、という法律は一つもないのだから、どの法でも、現行法より良い法を考えて、こう立法されていれば、という議論をして欲しいということ。

   ♪

 元々、僕がそれを思いついたのは、工業所有権の関係で、特実意商の4法で毎年改正があるのに、どう改正すべきか、というのが議論されていないと思うから。改正後に解釈論として、立法趣旨説明が回されてくるだけ。それではいけないと思う。

 しかも、なに、今度の実用新案の改正は!何のために改正するのか、という目的が何もない。実案出願を増やす為に!何だそりゃ!実案の出願を増やす必要なんて全くない。(これは項を改めに、別に書きましょう。)

   ♪

《立法論 つづき》

 法学部の講義の中に、「立法論」というのが無いのは問題だ、と思っていた。だけど、立法技術論や、立法過程論ではなくて、法の目的を考えるという意味では、民法立法学、刑法立法学、商法立法学というのがあって良い。その中で、改正を検討すべき問題、新しい社会状況に対して、民法はどう対応するか、刑法はどう対応すべきか、というのを考える。そういうことこそ、多くの学者が参加して、皆の知恵を出し合うべき。内閣法制局にまかせて、法制局は少数の学者に座長になってもらって取りまとめるという程度のやり方ではいけないと思う。民主主義の根幹はルールを皆で定めるところにあるはず。どうして、明治の法制で、それを教える法学教育制度のままで良い訳がない。

 「立法論はさておき」と言っていた教授たちは、本質を落としていたと思う。

 何が正義か、大いに論じて、それを分かりやすい形で、知りたい人に広報すべし。それには、自分のホームページで、今こんな議論をしている、こう言う人がいるけれど、自分はこう思うと、発信すべき。私立大学にも国庫の援助が出ているのだから、教授の知識は、市民に返すべきもの。是非、話を聞けるようにしておいて欲しい。ホームページ作りはお手伝いしますから。

   ♪

《特許期間の延長》

 それで、特許法だけど、何で権利期間を15年から20年にしたの?それじゃ、先進国の権利の強化、保護し過ぎでしょ。産業の変化が早いということは、権利期間は短くて構わないということでしょ。今、権利期間を長くすべき理由は何もなかったでしょ。アメリカのゴリ押しに、損にはならないから、というので乗ってしまった、ということでしょ。それはいけないよ。正義にもとるよ。

 工業の進歩はそれまでよりも早くなっているのだから、技術の陳腐化は前よりも早くなっている。それに対して、権利期間を延長するのは、歴史的な現状に逆行するもの。これは、具体的には、医薬品の開発で、ジェネリック薬として使用できる時期を遅らせる結果になる。

 世界市場で利益を上げられるのだから、利益による経費の回収はより短い期間でできる。だから、独占期間は短くなってしかるべき。

 同一基準を使うと言いながら、スタート地点の状況が違うのだから実質的に先進国の一人勝ちを保証するだけだよ。物質特許を特許の保護対象外としていたのは、日本の産業の発達段階として正しかったでしょ。それを今現在の後進国に、どうして認めてあげないの。どうして、同一基準をごり押しするの?もっと古くは、日本だって、パリ条約に入りにくかったでしょ。

 後進国は、条約から脱退して、特許法なしで、エイズ薬を作って、国を救うべし、という議論をしたい。人命の前では、薬会社のもうけ話は遠慮すべきだよ。これが公共実施でなくて、何が公共実施なの?日本法の公共実施を大声でどんどん輸出すべき、だよね。

 条約のチョイやめ、チョイ入りで、新しく加入した後しか条約の効果が及ばないようにするというのはどう?条約に入れと必ず圧力を掛けられるからね。明治政府にもそうしたように。

 (この部分だけでもエスにして、どこかに投稿しようかな?)

   ♪

 知財の改正法の検討をていねいにやり始めました。ものすごく沢山のことを思いついています。草稿のままお見せする予定にしています。

 ひろせ しんじ

E-mail IDxxx

☆☆「ふ」は、ひろせしんじの個人誌。好き勝手ことを書いて好き勝手なときに送ります。受取りたくない人はそう言ってください。無理矢理は送りたくないので。☆☆