ふ て い き び ん                            120  2000.11.20

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ひろせ しんじ: 神奈川県藤沢市

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 今日は、ともかく短いのを一つ流します。ていねいな話は後日。

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 杉野 文栄「割り箸が脳に刺さったわが子と大病院の態度」小学館文庫を友達からもらいました。

 4歳の子供を事故で亡くしたのです。救急車で運ばれて行ったのに、治療が不適切で、家に帰されて、その次ぎの日の朝に亡くなったのです。

 医者は刑事で書類送検されています。民事訴訟は始まったばかりです。刑事で送検なんて、いかに過失がはっきりしているか、ということでしょ。でも病院は過失はない、と言って謝罪していないのです。

 海野さんの本を紹介しようと思っていた友達が、わざわざ本を持って来てくれました。本を配って読んでもらおう、というところに彼の気持ちがあります。戦いの当事者でない所で、自分の行動を作っている、彼の行動の作り方を見習いたいと思います。そんな風に僕も手伝えることを探したいと思います。

 それにしても、どうして彼らは、責任逃れをするのでしょう。職業病と言った方が良さそうです。

 責任を認めても、亡くなった人が帰ってくるものではないのです。それだけ大変なことであるからこそ、きちんと責任を認めて、その上で、次ぎの失敗をしにようにすべきなのです。

 杏林病院(東京都三鷹市)を、高度救急病院の指定から外すことがまず、必要なのではないでしょうか。代わりの病院を指定する必要があると思います。代わりの病院が同じようにひどかったとしても、ミスの当事者がそのままで居られるのはおかしと思います。ミスがあれば維持できない、それが当然だと思います。今日もまた新しい患者が、高度医療を受けられると思って運び込まれていると考えると恐ろしさを感じます。

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 僕の仕事の特許法の方では、「積極否認」と言って、「侵害だ」と言われた側が、侵害ではない方法で製造したことを具体的に明らかにして反論する義務を課しています(特許法第104条の2)。1999年の法改正で導入された規定です。民事訴訟法の改正に合わせたと聞いています。(民訴では、否認の理由を明らかにする、というところまでしか、要求していないようです。特許法はそれより一歩進めているようです。)

 医療裁判でも、これと同じような規定があるべきだと思います。「標準的な治療法はこれとこれ、今回こちらを取ったのは、こういう状況ではこれこれの利点があるから。それが旨く行かなかったのはこれこれが原因。それで、十分な治療にならなかった。」と被告の側が言う義務を負うべきです。

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 立証責任の分担を変更しなくては、被害者はめったに救済されないということになります。裁判を起こそうと思うまでの被害者の葛藤を考えてみるべきです。それなのに、原告敗訴ばかりあるのでは、泣き寝入りをしろと言っているのと同じです。

 もともと、病院の側が誠実な態度で対応していたなら、訴訟など思い付かないのです。

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 特許法の損害額の推定の規定を不正競争防止法で類推適用していたのを、法文中に取り込こんだという例があります。製造物責任の法制もあります。医療関係の訴訟についても、立証の困難性を奇貨として医者側が過失の認定を逃れるというのをやめさせるべきです。そういう視点で訴訟を進めさせられたらと思います。

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 差し押さえられないと出さないカルテということから、もうすでにおかしのです。後から都合よく書き足したとしか考えられないカルテというのも何とも変です。患者自身が自分に対してされた治療の内容を記録として持つべきです。

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 著者の気持ちを分ってもらうために、何があったか知るために是非、読んでみてください。

 杉野 文栄「割り箸が脳に刺さったわが子と大病院の態度」小学館文庫。手に入らないようなら、お知らせください。僕がお送りしますので。

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 など、

 ひろせ しんじ

☆☆「ふ」は、ひろせしんじの個人誌。好き勝手ことを書いて好き勝手なときに送りますので、受取りたくないと思う人はそう言ってください。☆☆

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