ふ て い き び ん841998.5.31

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ひろせ しんじ: E-mail ID:   Home page URL: h

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今号は6頁ものになりそうです。

 翻訳ソフトを実験した報告をしたいと思います。

. * * *

 左腕にビリンと痛みが走った話はしたかしら。その後、良くなったのですが、手の先の方にしびれが時々あります。首の骨のレントゲンでは異常はないそうです。でも、首から来る神経の話なのだと思います。

 肩掛けカバンを新調して、沢山入るのを喜んで担いでいたのが原因の一つかも知れません。肩掛けカバンはやめにして、リュックサックに変えました。恰好は気にしていられない」と言っていますが、元々好きだったリュックを使う口実にしたというか。ともかくリュックの方が具合が良いようです。荷物もなるべく減らすようにしています。

. * * *

 クラリスのデータ・ベースを友達と共有する話になりました。E-mailで流せることを確認しました。クラリスのデータの形(細かい設計のこと)が同じでないと、投げた先で、元のデータに加える作業が大変になるので、その点を今考えています。これで、また、大きな1歩の前進だとは思いますが。

. * * *

 特許庁への出願にパソコンの通信が使えるようになりました。事務所でもその為の機械を入れました。図面の読み込み用にスキャナーを用意しました。スキャナーに付いてきたおまけのOCRソフトを使ってみました。

 99%読めても、この「ふ」1頁で、8字の誤読と言いましたが、おまけソフトの精度は、とてもとてもそこまで行っていません。でも、自分で真更から入力するよりは増し、という判断基準にすれば、やはり便利だと思います。で、そういう気持ちで使うことにしています。何でもOCRをかけてデジタルで持って歩こうというには、まだまだです。

 オマケではないソフトを買えばもっと増しになるの?

. * * *

 さて、本命の翻訳ソフトの話に入りましょう。

 安い翻訳ソフトの話を「ふ」に書いたのは、77号(97.10)。貸してあげるよ、と言われていたのに、借りに行かないままになっていました。

 雑誌に紹介記事が出ていて、それで僕のPCにも英和翻訳のオマケソフトが付いていることに気付いて実験してみました。結構、可能性を感じました。

. * * *

 自宅のPCについていたのは「Dr. Surf」、事務所の方は「翻訳サーフィン」。「Dr.」の方が落ちますが、それでも、読める文章を出してくるときもあります。A4版ビッシリのものを2分位で日本語にしてくれますから、参考用には使えます。ただ、出てきた日本語だけをみて、それで使えるというのには無理があります。

 「英語が分からないから、翻訳してもらう」という目的には使えないと思います。そこまで行っていません。参考に機械の訳も見てみようか、という程度のものだと思います。

 「判らないから翻訳させよう」ということができるようになる可能性はあると思います。ただ、その場合でも、それで正しいのかどうかは、訳させる人が判断するしかありません。

買う人がいれば、開発も進むでしょうから。今のソフトだって、少し前までは、50万もしていたのが、今は1万円位になったというのですから。

 英文の中身を理解できた人が、日本語にするのを手伝わせるというのが現在の使い方だと思います。でも、一応日本語の文章が出てきますから、使える部分はあると思います。自分でベタ打ちをするのを助けてもらうという方法も。頁数が多いときには効果があるはず。直すよりは真更からの方が良いということもありますが。それはそれ、本文の下機械訳を出しておいて、使える部分だけをCopyして持って来るという方法にすれば、と思います。

 PCに出来る部分と出来ない部分を区別して、使える部分をどう取り込んで有効化するか、というのがPCの使い方の技術ですから、翻訳ソフトも、同じ考えで対応すれば良いと思います。

 使い込んで学習させて、ということが必要なのでしょう。英和については、使い込んでみようとは思いませんが。というのは、僕が読んだものを誰かに日本語にして提供するという場面はないからです。

. * * *

 機械翻訳について書いた本に出会いました。成田 一「パソコン翻訳の世界」講談社現代新書97101度通読したのですが、昨日拾い読みをしたら、1度目で吸収できていなかった部分があること多々あって、読み直したくなりました。

. * * *

 英和がこれ位ならば、和英も使える部分があるのではないか、と思って、和英の実験をしてみました。

 使ったのは「翻訳アダプタII」実勢価格で8千円。たまたまあったからということで、機種を選んで始めたものでありません。で、他のソフトでも同じことを試したてみたいと思っています。「これ和英」を試してみたいのですが。

. * * *

 実験は、現実に僕が書いて特許庁に提出した商標の異議申立書の「申立の理由」「本願商標の出の経緯」という部分を訳してみました。

1回目は何も手を加えないで、第2回目は辞書に少し単語を登録して、第3回目からは、日本文を短く切って各文に主語を入れてと、いろいろ手を加えて。最終回というのは何回目か分かりませんが、英文で回答を与えた部分もあります。

1回目は、ほとんどが翻訳不能文と出てしまって、異議申立が、「objection Monkey立」と出て、笑えなかった。「申立」の「申」を「猿」と読んで、「monkey」、「立」はそのまま日本語なんてね、説明されないと笑えないでしょ。

 で、そこら辺は単語登録をして、その後、文章が短くないと全く手が出ないというのがわかったので、60字位で切ったけれど、まだ長いみたい。40字で切るとなると、前処理が多過ぎ。何度も主語を入れる必要が出てきちゃうし。

 で、文章の解析力が問題だと思うのだけれど、あんまり期待できないみたいです。

 60文字に切り詰めたら、「翻訳不能文」という表示がなくなったので、前処理によってかなりの前進が可能とは思います。

 参考に第1回、第5回とその後の回(これは、何度も原文を修正した後のもの)の原文と訳文をこの下に入れておきます。英文を入れてしまうことを含めて、うまい前処理の方法というのが分かれば、有効化できる部分があると思います。単語の登録は、一度入れれば良いのですから、この実験の後に、別の異議事件を前処理してから翻訳にかけてどれ位動くかというのも見てみたいと思います。

 単語を登録することはできます。それでかなり良くなります。でも、単語の登録は、小手先で本質ではないと思います。文章の解析力が問題です。で、解析力の部分をいじることはできないので、その点は開発の方に待つしかないということでしょう。

 解析の部分で学習できれば文句はないのでしょうが、それは無理なのでしょうね。

 今ある製品から、さらに開発が進むということで、解析力が高めらた今後の製品に期待するということでしょうか。その前にもう一つ位試してみたいと思います。

. * * *

 訳せていない部分を訳させるための前処理を工夫をしながら、何度か訳させているうちに単語の登録も多くなって、少しずつ使えるようになっていくとは思います。で、英文で回答を与えてしまうと機械の方はお利口にならないということ。でも、作業能率としてはその方が能率が良いはず。今のところ、そのまま使えるものではないので、どう使うか、どう工夫するか、というところだと思います。PCは使える部分だけを使うという鉄則に戻ります。

 前処理を何度もやって、翻訳をやり直させても、2、3分で答えを出してきますから、その点はそう腹がたちません。むしろ、その速さを有効に使いたいと思います。

 それと、僕の欲しいのは全訳分ではなくて、要約文なので、参考に並べて、ベタ打ち代わりというのでも良いと思います。ともかくもっと使ってみたいと思います。毎日使うにはまだ効率が悪過ぎるとは思いますが。WPの初期みたいなものでしょうか。「行く」「った」と打っていた時のような。

. * * *

 では実験例を。第1回、第5回とその後の回の原文と訳文です。

. * * * * * *

1回の原文

4.商標登録異議申立の理由

(1)  本願商標の出願の経緯

本願商標は、図案化した顔またはフルフェイスマスクであり、黒色の四角形の地の中に、下すぼまりの卵形をした顔図形を白色で配しその中にラクビーボール形の黒色の眼の図形2つを線対称に配置した図形商標であり、第25類「セーター類,ワイシャツ類」等を指定商品として商標登録出願(商願平7−49107号)され、平成9年6月27日付で登録された後、平成9年9月11日に商標掲載公報に掲載されたものであります(甲第1号証)。

しかしながら、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、第15号、同第7号および同第19号の規定に該当するものであり、同法第43条の3第2項の規定によりその登録を取り消されるべきものであります。よって、商標登録異議申立人(以下、異議申立人という)は、ここに本件異議申立に及んだものであります。

 以下にその理由を詳述いたします。

1回の訳文

4. The reason for brand registration objection Monkey 立

(1)

The process of the application of the long cherished desire brand

【翻訳不能文】

【翻訳不能文】

It depended and brand registration objection Monkey 立人 ( hereinafter, are called objection Monkey 立人 ) reached this case objection Monkey 立 here.

The reason is in detail explained below.

. * * * * * *

5回の原文

4. 商標登録に対する異議申立の理由

(1)  本願商標の歴史

本願商標は、図案化した顔またはフルフェイスマスクよりなる商標である。図形の詳細は、黒色の四角形の中に、下すぼまりの卵形をした顔図形を白色で配しその中にラクビー ボール形の黒色の眼の図形2つを線対称に配置した。本願商標は登録された。本願商標の指定商品は、第25類「セーター類,ワイシャツ類」等である。本願商標の出願番号は、49107/1995。本願商標は、平成9年6月27日付で登録された後、平成9年9月11日に商標掲載公報に掲載された(甲第1号証)。

しかしながら、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、第15号、第7号および第19号の規定に該当する。だから同法第43条の3第2項の規定によりその登録を取り消されるべきである。だから、商標登録に対する異議申立人(以下、異議申立人という)は、ここに本件異議申立をした。

以下にその理由を詳述する。

5回の訳文

4. The reason for the opposition to the trademark registration

(1)

The history of the present application

The present application is the brand which consists of the face or the full face mask to have made a device.

The details of the diagram are ラクビー in it, arranging the facial diagram which did the oval of the narrowing below into the black square in the white.

It arranged two ball -shaped black ocular diagrams, that the line was symmetrical.

A present application was registered.

The specification goods of the present application are 25th kind " the sweater kind, the shirt kind " and so on.

The application number of the present application is 49107/1995.

A present application was carried on the trademark bulletin on September 11th, 1997 after registered by the June, 1997 27 date ( The proof No. of 1st of the shell ).

However, the present application corresponds to the rule at the Article 4, Para.1, Item 11 of the Trademark Law , in No. 15, No. 7 and No. 19.

Therefore, it should be canceled in the registration by the rule of 2nd of the clause 3 in the article of 43rd of the the same Law.

Therefore, the opponent ( hereinafter, say a opponent ) to the trademark registration did this case opposition to here.

The reason is in detail explained below.

. * * * * * *

最終回の原文

4. 商標登録に対する異議申立の理由

(1)  本願商標の the history

本願商標は、図案化した顔またはフルフェイスマスクよりなる商標である。Detail of the device is that は、黒色の四角形の中に、下すぼまりの卵形をした顔図形を白色で配しその中にラクビー ボール形の黒色の眼の図形2つを線対称に配置した。本願商標は登録された。本願商標の指定商品は、第25類「セーター類,ワイシャツ類」等である。本願商標の出願番号は、49107/1995。本願商標は、平成9年6月27日に登録された後、平成9年9月11日に商標掲載公報に掲載された(甲第1号証)。しかしながら、本件商標は、 falling under the Article 4, Para.1, Items 11, 15, 7 and 19 of the Trademark Law。だから,本願商標は、登録を取り消されるべきである according to the Article 43 ter, Item 2 of the trademark Lawにより。 だから、商標登録に対する異議申立人(以下、異議申立人という)は、ここに本異議申立をした。

以下にその理由を詳述する。

最終回の訳文

4. The reason for the opposition to the trademark registration

(1)

the history of the present application

The present application is the brand which consists of the face or the full face mask to have made a device.

Detail of the device is that is ラクビー in it, arranging the facial diagram which did the oval of the narrowing below into the black square in the white.

It arranged two ball -shaped black ocular diagrams, that the line was symmetrical.

A present application was registered.

The specification goods of the present application are 25th kind " the sweater kind, the shirt kind " and so on.

The application number of the present application is 49107/1995.

A present application was carried on the trademark bulletin on September 11th, 1997 after registered on June 27th, 1997 ( The proof No. of 1st of the shell ).

However, the present application is falling under the Article 4, Para.1, Items 11, 15, 7 and 19 of the Trademark Law.

Therefore, the present application should be canceled in the registration according to the Article 43 By ter, Item 2 of the trademark Law.

Therefore, the opponent ( hereinafter, say a opponent ) to the trademark registration did this opposition to here.

The reason is in detail explained below.

. * * *

 長すぎで、ごめん。

 など、

ひろせ しんじ

E-mail ID: