ふていきびん 49号 890215


ひろせ しんじ:


 この所、元気している。元気の素は、昼ゼミ。比較的最近に、事務所に入った人達4人で昼休みの30分を使って勉強会をやっている。次の日の準備でとても忙しい。昼ゼミだけでは足らないから、別のこともしなくてはと思うのだが、それはまだ、あまり回転していない。

 昼ゼミは、僕にとって、象徴的な意味があって、それで、僕の気持ちが元気になっている。弁理士試験用にやっているのだけれど、かなり広く深く(自分の考えを確かめながら)議論をしているので、とってもいい。しがみ付いても、続けていきたい、と思う。

 よく、根本的な考え違いをしていて大恥をかく。今まで、こんなに赤恥をかき続けたことはないので、却って爽やかな気分だ。

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 その中で、発明の元々の性質の中には独占するという性質はない、ということを発見した。その話は、もう原稿が打ってあるので、次の次の号に書きます。

 今日は、それより、先決問題という気がするので、商標のことを書きます。

 48号に、商標の仕事は僕にとって、生き甲斐としての仕事なのだ、と書いた。これには、生き甲斐として出来る仕事でなくちゃいやなのだ、という意味も含まれている。

 誰かが、与えてくれるものではなく、自分で獲得していくものだと思う。そこで、自分の気持ちを表明する機会を個人誌の中に作ろうということだ。

 職場に居るだけでは十分ではない(今のままでは、自己実現できない)ので、書こうというわけだ。

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 先日、女房と昔の話をしていて「どうして、(あなたが)そんなに自信を持てるのか、分からなかった。」と言われた。その時も「自信を持てないからこそ、動き回っているのだ」というような答えをしたらしい。

 そこで、気付いた。僕は他人から見れば自信家なのだと。皆がそんな風に僕を見ているのとなると、誰も僕を押しては来ない。そうなると、僕が自分で押していかないと事は動かない、ということだ。 それで、今回の文章も早めに書いて、見せて歩くことにした。

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 では、商標の話を。

 商標事件の先行きを、特許事務所が心 配している話を聞くことがある。

 企業が特許権について取組を強めてくると、商標を担当する人が企業の中に育ってきて、そうなると商標の出願を特許事務所に依頼しなくなる、という問題のこと。

 商標の出願が、他の工業所有権と比べて、出願手続には、難しいところがないので、特許事務所に依頼しなくても、自社で処理できるということは、事実だと思う。商標事件を専門に扱う部署に配属されて3年も経てば、一応のことはできるというのは確かだ。

 しかし、企業の中に、商標の管理のベテランが少ないこともまた確かだ。その点で、企業の自社出願はある程度より多くはならないだろう、という予測はつく。しかし、特許事務所から商標事件が減っていくというのも、確かな傾向だろう。

 少なくとも、今までの普通の特許事務所のやり方ではそうなると思う。また、今までのやり方を続けるなら、企業の下請化していかざるを得ないと思う。

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 商標出願は自社でやり、意見書の難しいもの、異議、審判についてだけ事務所に依頼するという厳しい状況がすでに出てきている。難しいものについては、事務所に依頼する、ということは、その判断をする力を企業はすでに持っている、ということなのだ。そういう企業の目で見ると、落第の烙印を捺される事務所が沢山出てくると思う。

 その意味で、商標事件を扱える事務所と、そうでない事務所に選別されていく、と言えるだろう。しかし、まだ、この傾向は急展開をしているという訳でもない。その間はまだまだ、安易な出願代行業も生きていける、ということだ。

 また「安くしますよ」ということで下請け仕事としてやるやり方が出てきて、問題になるのではないだろうか。

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 商標の重要性についての認識は、今までになく高まっている時だと思う。今後も、この認識が高くなることはあっても、低くなることはないだろう。

 権利意識は高まり、権利主張に対して、なあなあで解決(解消)するという手法が取り難くなって行くだろう。そして、権利侵害として問題になる事件はますます増加していくと思う。

 侵害事件等は、弁護士との競合部分となり、弁護士がイニシアチブをとるか、弁理士がイニシアチブを取るか、という問題になっていくと思う。

 その時、出願代行は特許事務所に、侵害事件は弁護士に、と分化するとすれば、それは、特許事務所の怠慢だと言わなければならない。

 特許事務所の商標部門が、権利の状況、出願の状況および商標事件としての見通しを立てて、提供するだけの力がなくては、事務所としての存在意義がない、という所まで進むと思う。

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 商標の出願は、単に、自分が使用するのを他人から妨害されなければ十分、という時期ではもう既にないと思う。

 商標の出願は、紛争事件を発生させないための、予防としての出願を見込んだものになるべきだと思う。

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 事務所は、紛争予防の為の相談を受け、その情報を提供するサービス業に徹しないと、生き延びられないのではないか。さもなければ、安くやる下請けにならざるを得ないのではないか。

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 「商標のことは、全部、専門家である事務所さんに頼んであるのです。専門家として素人には気の付かない点を、いつでもアドバイスしてもらえないなら、専門家に依頼する必要はないのです。」というのが、お客さんの気持ちだと思う。

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 「商標は金がかかるばかりで...」と言うお客さんに、僕は、「侵害が起って警告状でも出すと初めて、商標権の有難味があるように思うかも知れませんけれど、出願しただけで後は何にも起こらないのが一番有効で安上がりな方法なのですよ。

 侵害だというので、警告状を一つ出すのだって、出願の比じゃないですよ。お金もかかるし、時間もかかるし。第一、傷付いた信用を回復することを考えてみて下さい。」といつも言っている。

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 もう一つは、事務所が、出願・調査の依頼を受けたものだけを処理すれば、よい時代は過ぎたと思う。

 これからの一番の問題は、出願の対策をいかに立てるかということを、その会社の商品展開に即してアドバイスできる力ではないかと思う。つまり、商標出願代行業、商標調査代行業から、商標コンサルタントへの変身だと思う。

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 例えば、商標調査にしても、調査対象の70〜80%は既に他人が権利化している(出願中を含めて)のが現状だ。そんな中で、単にお客さんの商標が残りの20〜30%に入ることを望んでいるだけでは、もう十分ではない。

 事務所としては、その調査をベースにした出願対策を提供してはじめて、下請けの調査ではなく、特許事務所の仕事をしたと言えるのではないか。

 その調査がストック商標のための調査なのか、商品開発のどの段階の商標調査なのか、商標を変更することが可能なのか等を知った上でどこまでの案内するのか、それをどれだけ調査報告の中に盛り込めるかが問題だと思う。

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 出願対策としては、調査報告に上がった先行商標に対して、いかに拒絶理由を回避する出願をするかのも問題になる。例えば、英文字だけの商標だったものを、先行商標とは類似しない振仮名を付けて出願するとか、一連造語を中のつづり字を変化させて、品質表示語として分断されるのを避けるとか、連合商標対策を立てるとか。

 「あそこに行けば、何とか考えてくれるのではないか」と思って貰えれば、専門家の仕事ということになる。

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 また、現在登録されている商標の中の半数近くは、実際に使用されていないストック商標でないだろうか?(実数は何ともつかめないが。)更新登録されている商標の中でも、ストック商標が何割かは含まれているのは、誰でも認めるところだ。

 (現実に使用されているもの50%、更新されるもの70%というところか?)そして(それだからこそ)不使用取消審判の成功率は70%を越えている。

 こういう状況である時、単に先行商標があります、ありませんという報告では下請仕事と言わざるを得ない。

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 市場における現実の使用の調査(興信所調査)、買取りのための交渉を含めて、商標権の確立、確保のための事務所の仕事なのではないだろうか。

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 また、サービスマークの登録制度のない現在におけるサービスマークの代用としての商標出願、商品の類似範囲なんか全く問題にしないようなキャラクター商品化(アサヒビールの波乗り板の例等、販促品を越えている)、催し物、イベント等の 商品・商標化(イベント物商品と呼びたいようなもの)等、今まで、商標問題としては扱わなかったようなものにまで、目配りが必要な時代になっているのではないだろうか。

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 「不定期便」は、ひろせしんじの個人誌。好き勝手な思いつきをそのまま書いて送ります。無理やり読んでもらうのは本意でないので、読みたくない人は、そう言って下さい。


注 990202記 その後1992年にサービスマーク登録制度が導入されました。更新登録出願の制度も1998?年から変わって、更新申請をすれば良くなりました。10年経てばいろいろ変わるということですね。